相談内容
ご相談者の叔母が亡くなり、生前住んでいたマンションの査定を実施しました。お話を伺うと相続登記が未了の状態でした。
生前、叔母には子がおらず、兄弟もすでに他界されておりましたので、生前に仲の良かった姪っ子(相談者)にマンションを任せる意向を示していましたが、
有効な遺言書が発見されておらず、相談者は不安を抱えていました。
葬儀の際に、他の親戚とも顔を合わせたそうですが、具体的なお話はできておらず、彼らがどのような意向を持っているのか、分からない状態だったのです。
法定相続人は相談者を含めて含む計7名だという事が分かりました。
対応とアドバイス
まず、相続登記が未了であるため、正式な所有権の確定が必要となります。
遺言書がない場合、いざ話し合いをした際に
「叔母が (相談者)に任せたいと言っていたことは理解しているけれど、私たちも権利を持っている。公平な形で進めたい」
なんて言われてしまう可能性もあるからです。
その為、法定相続人全員での遺産分割協議を行う必要があり、合意が得られれば相続登記を進めることが可能になり、不動産を動かす事が可能となります。
それまでは一切動かすことができないという事です。
話し合いがまとまらず、時には3年や、4年もほったらかしになってしまうというご相談も多くございます。
このように相続手続きについては、多大な費用、労力、そして時間もかかってしまいます。
そうならないためにも、相続に関する正しい知識を持ち、備えることが重要です。
また、既に相続問題が起きてしまっている場合、問題を整理して、どのような問題があって、
誰に何を相談すれば良いかを把握することが問題解決の第一歩となります。
弊社では争いのない、スムーズな相続手続きを目的とし、無料で定期的なセミナー開催を行っておりますので、お気軽にご参加をお待ちしております。
☆2025年 相模大野センター セミナー開催予定☆
【日時】
2025年 6月12日(木)・6月14日(土) 10:00~12:00 (途中休憩あり) ※両日 同じ内容です。
【会場】
相模原市南区相模大野3丁目3番2号 bono相模大野サウスモール2階
【定員】
12名 ※申込先着順
【持ち物】
筆記用具
【講演内容】
不動産相続と贈与・遺言書 セミナー
① 贈与
暦年課税制度・相続時精算課税制度・教育資金一括贈与
② 遺言書①
遺言書の定義・遺言書の必要な方々・遺言書の種類
③ 遺言書②
遺留分・遺言執行人・付言
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TEL:042-705-4850 FAX:042-480-4851 MAIL:info@mtx-trust.co.jp
住所:相模原市南区相模大野3丁目3番2号 bono相模大野サウスモール2階
定休日:火曜・水曜