空き地・空き家の相続について 弊社では、1都3県とその周辺・お困りのご所有不動産に関して、様々な角度からご提案させていただいております。
今回のご相談者様はお亡くなりになられた方のご子息にあたる長男様からでした。
お父様が生前から月極駐車場として何十年も所有していた土地を相続人にあたる兄弟5名で共有名義に相続登記されたとの事です。
一般的な住宅用地であればまだ良いかもしれませんが、ご相談をいただいた土地については、土地面積約180坪以上と広く、
多少、駅から離れていたものの周辺はショッピング施設など、店舗が建ち並んだ地域でもあり、年間の固定資産税も30万円超です。
所有しているだけで毎年発生するものになりますので、誰がどのように払っていくのか、管理はどうしていくのか、
何もしなければ近所の人から草が伸びてきて困っている!
等のクレームが入り、夏は3回草刈りに行かなくてはいけなかったり、
台数は減ってきてはいますが、借りてもらっている駐車場の引継ぎはどうすればよいか、
なにより土地が広いですから、管理をお願いをするにしろ、色々とランニングコストがプラスで発生してきます。
もし5名の相続人のうち、1人でも売らない!・・ となれば共有名義の場合、不動産を動かすことができなくなりますので、
相続人が増えて25人になってしまったり・・それこそ手が負えない状況になってしましますね。
原則は単独名義での相続登記をおすすめします。(※今回は相続登記後、初めてのご相談でした。)
相続人5名は物件から離れた県外にそれぞれ住まわれており、使う予定もなく、管理が大変なので、手放したいというご相談に至りました。
土地の売却についてはまず、お隣との境界の境はどうなっているのか。
このブロック塀はどっちの所有なのか、次の買主に明確にする必要があるため、土地家屋調査士の先生のもとお隣の所有者と立会い、境界確定をし境界標を設置しなければなりません。
このように相続手続きについては、多大な費用、労力、そして時間もかかってしまいます。
そうならないためにも、相続に関する正しい知識を持ち、備えることが重要です。
また、既に相続問題が起きてしまっている場合、問題を整理して、どのような問題があって、
誰に何を相談すれば良いかを把握することが問題解決の第一歩となります。
弊社では定期的なセミナー開催を行っておりますので、お気軽にご参加をお待ちしております。
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【日時】
2025年 6月12日(木)・6月14日(土) 10:00~12:00 (途中休憩あり) ※同日 同じ内容です。
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【定員】
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【持ち物】
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不動産相続と贈与・遺言書セミナー
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5月中旬になりましたら改めて告知させていただきますので、何卒宜しくお願い致します。
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TEL:042-705-4850 FAX:042-480-4851 MAIL:info@mtx-trust.co.jp
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